現在、私が被告となっている民事裁判は2件。
東村山の街宣で創価学会が原告となって2640万円を要求している事件。
もう一つは、高倉良生の写真を撮影した自称・写真家の箱崎慎一が原告となって400万円を要求している事件。
この二つとも、地裁に仮処分申立申請を行い、これら決定がなされたことを受けて、本訴してきたものだ。
で、もう一つの別件。高倉良生が申立てた「街宣等禁止の仮処分申立申請」がある。一旦は高倉の主張通りに決定が下りたのだが、小生が「異議申立」を申請していた。
そして今般、私の異議申し立てが却下された。
これで足かせがなくなった高倉良生は、上記2事件と同様に本訴で高額なる損害賠償請求をしてくるだろう。間違いない。
で、金額はいくらか。創価学会が2640万円の請求だから、負けじとそれを上回ることになるだろう。
私が高倉のガソリン代水増し請求を広報宣伝したために、得票数が前回よりも2871票減った。
よって損害賠償金額は2871万円となるはずだ。一票1万円の計算か。
そういう事で高倉都議が私に対し2871万円を払えという裁判を起こしました、という内容の広報宣伝活動を行えばいい。
その中でなぜこのような裁判を起こされたかを説明すればいいわけだから簡単だ。
仮処分で決定されたのは、当初のホームページから転載した写真を貼り付けたビラの配布と、エンドレステープによる特定の文言による街宣だけだ。
高倉都議が民事裁判で原告になっている事実を広報宣伝する事は何ら問題ない。
これは一般人でも同じだ。裁判所に提訴するという事は訴えの内容を公にすること。
悲惨な殺人事件や傷害事件の遺族や被害者が犯人に民事賠償請求しても、マスコミはニュースバリューがあると思えばワイドショーやスポーツ新聞、エログロ週刊誌等で取り上げる。
実際は、視聴率や部数獲得を狙ったものであり、遺族や被害者のプライバシーまでも赤裸々に暴き立てる。
裁判に訴えるとはそういった覚悟の上に成り立っているのだ。
考えてみても提訴するに当たっては1万円程度の印紙と切手代だけで済むのだ。
それで、高給取りの裁判官や事務官を遣い、霞ヶ関という一等地にある広い法廷を己の行った請求の為だけに使用できる。全ては国民の税金だ。
これだけの恩恵を受け、且つ一般国民に負担を掛けながら、「私が訴えた事実を、公表しないでください」と、いう訳にはいかないだろう。
ましてや都議の行った犯罪行為に起因する裁判である。
ガソリン代を請求できるのは選挙カーだけ、という決まりを破ったことは事実。
随行車を含め5台の車に給油したかしなかったかは、問題ではない。
ガソリンスタンドに頼んで、1037リットル分の証明書を発行してもらった。それで充分だ。
これが不正行為であると認め後日、全額を都選管に返還した。
今回は選挙の告示といった日にちの制約もないから、延々とやっていける。
なんたって、刑事事件として訴えられた「名誉毀損罪」と公選法の「虚偽事項公表罪」は存在しなかったと、警視庁によって認められたんだから強気だよ。
訴状の到着待ってますよ。
東村山の街宣で創価学会が原告となって2640万円を要求している事件。
もう一つは、高倉良生の写真を撮影した自称・写真家の箱崎慎一が原告となって400万円を要求している事件。
この二つとも、地裁に仮処分申立申請を行い、これら決定がなされたことを受けて、本訴してきたものだ。
で、もう一つの別件。高倉良生が申立てた「街宣等禁止の仮処分申立申請」がある。一旦は高倉の主張通りに決定が下りたのだが、小生が「異議申立」を申請していた。
そして今般、私の異議申し立てが却下された。
これで足かせがなくなった高倉良生は、上記2事件と同様に本訴で高額なる損害賠償請求をしてくるだろう。間違いない。
で、金額はいくらか。創価学会が2640万円の請求だから、負けじとそれを上回ることになるだろう。
私が高倉のガソリン代水増し請求を広報宣伝したために、得票数が前回よりも2871票減った。
よって損害賠償金額は2871万円となるはずだ。一票1万円の計算か。
そういう事で高倉都議が私に対し2871万円を払えという裁判を起こしました、という内容の広報宣伝活動を行えばいい。
その中でなぜこのような裁判を起こされたかを説明すればいいわけだから簡単だ。
仮処分で決定されたのは、当初のホームページから転載した写真を貼り付けたビラの配布と、エンドレステープによる特定の文言による街宣だけだ。
高倉都議が民事裁判で原告になっている事実を広報宣伝する事は何ら問題ない。
これは一般人でも同じだ。裁判所に提訴するという事は訴えの内容を公にすること。
悲惨な殺人事件や傷害事件の遺族や被害者が犯人に民事賠償請求しても、マスコミはニュースバリューがあると思えばワイドショーやスポーツ新聞、エログロ週刊誌等で取り上げる。
実際は、視聴率や部数獲得を狙ったものであり、遺族や被害者のプライバシーまでも赤裸々に暴き立てる。
裁判に訴えるとはそういった覚悟の上に成り立っているのだ。
考えてみても提訴するに当たっては1万円程度の印紙と切手代だけで済むのだ。
それで、高給取りの裁判官や事務官を遣い、霞ヶ関という一等地にある広い法廷を己の行った請求の為だけに使用できる。全ては国民の税金だ。
これだけの恩恵を受け、且つ一般国民に負担を掛けながら、「私が訴えた事実を、公表しないでください」と、いう訳にはいかないだろう。
ましてや都議の行った犯罪行為に起因する裁判である。
ガソリン代を請求できるのは選挙カーだけ、という決まりを破ったことは事実。
随行車を含め5台の車に給油したかしなかったかは、問題ではない。
ガソリンスタンドに頼んで、1037リットル分の証明書を発行してもらった。それで充分だ。
これが不正行為であると認め後日、全額を都選管に返還した。
今回は選挙の告示といった日にちの制約もないから、延々とやっていける。
なんたって、刑事事件として訴えられた「名誉毀損罪」と公選法の「虚偽事項公表罪」は存在しなかったと、警視庁によって認められたんだから強気だよ。
訴状の到着待ってますよ。