入れ墨は彫師の著作物 東京地裁判決
入れ墨が著作物にあたるかどうかが争われた訴訟の判決が二十九日、東京地裁であり、岡本岳裁判長は、思想が創作的に表現されている場合は著作物にあたると判断した。その上で、自分の体に彫られた入れ墨を彫師の氏名を表示せずに自身の自叙伝の表紙に使用した男性と出版社に対して、「著作者人格権を侵害した」として彫師に四十八万円支払うよう命じた。
判決によると、彫師は二〇〇一年、男性に頼まれ、仏像写真をもとに左太ももに仏像の入れ墨を彫った。男性は〇七年に行政書士の受験記を交えた自叙伝「合格!行政書士南無刺青観世音」を出版。表紙に陰影を反転させた入れ墨の写真を、彫師の名前を表示せずに掲載した。
岡本裁判長は、判決で「入れ墨は仏像写真とは表現上の違いがあり、彫師の思想や感情が表現されている」として著作物にあたると判断。自叙伝は著作者名の表示の有無を決める権利や、著作物を勝手に改変されない権利である著作者人格権の侵害にあたるとした。
男性側は「入れ墨は仏像写真の模写にすぎない」と主張していた。
=== 東京新聞 ===
これは7月29日の東京地裁判決を伝える新聞報道。
ここにある裁判長の岡本岳というのは、私が被告となった創価学会の箱崎慎一裁判で、不当な判決を下した、アノ裁判長だ。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110222111613.pdf 公費負担である選挙カーのガソリン代を不当に水増し請求した詐欺師である高倉良生都議とは、「この人ですよ」と、
高倉良生のホームページにある写真http://makiyasutomo.jugem.jp/?eid=425
を転載したことに対し撮影者である創価学会員の箱崎真一が著作権の侵害である、と私を提訴。
裁判長・岡本岳は箱崎に主張を認め、私に78万5千円の支払を請求した裁判だ。
裁判長・岡本岳は箱崎に主張を認め、私に78万5千円の支払を請求した裁判だ。
問題点の第一において、
この裁判長・岡本岳の考え方が非常に偏っている。
この刺青裁判では、仏像写真集の中から選んだ十一面観音立像の写真を被告の太腿に彫ったものであるが、
これは10年前のことであり、被告は原告である彫師には刺青の対価としての報酬を支払っている。
刺青は既に被告の身体の一部分であり、自らの肉体を撮影して自著の表紙の一部とすることが、違法とはあきれた判断である。
拡大解釈するならば、美容整形手術で独創的な顔かたちを手に入れた者が、その容貌を公開して、
報酬を得ることさえも著作権の侵害というのか。
問題点の第二
被告である刺青を入れた行政書士と出版社がホームページにおいて著作者である原告(彫師)の氏名を表示しなかったことは
氏名公表権を侵害するものである、と裁判長・岡本岳は論じている。
刺青は著作物であるから、著作者を明示しないでホームページに写真を掲載したことが違法であるというのだ。
この論法を私の裁判に当てはめるならば、どうなるか。
高倉の写真の撮影者であり著作権者である箱崎慎一の氏名を掲載しないでホームページに写真を掲載していたのは高倉良生であるから、高倉こそが著作権を侵害していることになる。
しかしながら、私の裁判においては一切触れていないのだ。
しかしながら、私の裁判においては一切触れていないのだ。
このダブルスタンダードは何なのか。
結論は分かりきっている。
この岡本岳という裁判長は、創価学会に対し批判的な政治活動を展開する槇泰智対し、懲罰的に賠償金の支払いを科すのが目的。
こういう極悪な連中が裁判長として居座っているのが現在の司法。こんなものに正義など微塵もない。
だからこそ、この岡本岳は処刑対象者リストに掲載される事になったのだ。
自らの邪なる政治的野望を実現させる目的で裁判官という職に就いたこと事態が大罪である。
来るべき新政権樹立後の初仕事としては、前政権下における犯罪者裁判官を処罰するこから始めなければならないのだ。
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