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第三者の名誉・プライバシーって何?

ブログを更新するに当たってはjugemに問い合わせて、内容が規約に違反しないかどうか確認しなければならないみたいです。

第三者の名誉・プライバシー

4月に中野区議選で選挙カーの燃料費を水増し請求した3人を糾弾するにあたり、その内容・候補者名をここに記することが、違反になるのでしょうか。
自民2名、公明党1名を詐欺罪で刑事告訴するにあたり、実名記載することが可能かどうか、jugemに問い合わせていますが、回答がありません。
第三者の名誉・プライバシーは犯罪者でも固く守られているのでしょう。
逮捕前でも宮崎元専務、守屋前次官の名前は連日マスコミで報道されていましたが、ここjugemのブログではタブーなのでしょうか。一般マスコミよりも、情報の開示が制限された空間なのでしょうか。

第三者の名誉・プライバシーの基準を教えていただければ、それに従うつもりです。

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