加害者・日?拓哉が原告となって私を提訴した債務不存在確認請求訴訟。
被害者槇に対する賠償金額は15万円を超えて存在しないと認めろ、と請求する民事裁判。
一審東京地裁判決では日?拓哉の訴えは退けられ、私の被害車両に対する代替車購入代金として47万円を支払いという請求が認められている。
休車損害金の支払いなどが認められていないので、私が控訴し裁判は2月28日に結審。
3月27日判決となっている。
この交通事故の経緯に関し、私がビラを作成し広報した事が名誉棄損であると日?拓哉が刑事告訴し、
警視庁公安部が私を不当にも逮捕した。
公安部発表を鵜呑みにした産経新聞報道によれば、日?拓哉・損保ジャパンが提示した賠償金額に不満を持ち、賠償額を吊り上げるための名誉毀損であると記述している。
そして起訴した検察の論告要旨でも「自身の要求に見合った損害賠償金が得られない事に不満を抱いての犯行」と、決めつけている。
作成したビラの主旨は損保ジャパンが加害者を前面に押し出してスラップ訴訟を連発している世の中の不条理を糾弾している内容。
そもそも、すでに日?拓哉が起こしたスラップ訴訟・債務不存在確認請求訴訟は進行し、私も応じて反訴し口頭弁論が開かれていている。
賠償金額の決定は民事裁判の結果に委ねられている。
ビラを配布しようが広報宣伝しようが、賠償金額が吊り上がることなどあり得ない。
公益性を有さない私利私欲のための名誉毀損罪など成立しないことは明らかだ。
なにが何でも私を罪人に仕立て上げたい、身柄を抑えておきたいと言う警視庁公安部の謀略以外の何物でもない。
現行の政治体制に異議を唱える人間に対しては何をしても構わない、人権は無いと言うのが政府・特高警察のやり口。
程度の差こそあれ、シナやロシアと向く方向性に変わりはない。
兎に角、この民事裁判において私の主張が最終的に認めらることで、刑事事件・名誉毀損罪においては「犯行の動機」が成立しないことになる。
]]>
コロナ禍で中断していたこともあり5年ぶりの参加となる。
早めに余裕を持って到着し、和食さとにて昼食。
せん宮記念館を見学し、外宮駐車場にて皆と合流し豊受大神宮(外宮)参拝。
そして倭姫宮参拝。
宿舎となる神宮会館にてチェックイン。
夕食後に講堂で研修。犬塚博英最高顧問による講義。
鳥船行事の練習、そして懇親会。
各自の部屋に戻り勝手に延長懇親会。
3月17日4時起床。4時50分宿舎出発。
暗闇の中をエッサーエッサーの掛け声と共に駆け足で内宮に隣接する禊場へ到着。
脱衣して下帯姿で鳥船行事を行い、一斉に五十鈴川へ入水。
齋主による大祓詞奉唱の間、一心に「祓戸の大神」を繰り返し唱える。
国歌君が代を二回唱和し、川から上がる。
後段の鳥船行事を終え、「おめでとうございます」。
着衣して掛け声と共に駆け足で宿舎へ。
この頃にはあたりに薄日が差してくる。
入浴着7時から朝食。身支度を整えて整列し皇大神宮(内宮)へ。
神楽を鑑賞してから皇大神宮本殿を参拝。
宿舎に戻り直会を行い解散となる。
大変お世話になりました。
このような機会を作って頂き感謝致します。
新たな仲間と知遇を得る機会も持てました。
禊とは身を削ぐこと。
昨日までの自分を脱し、新しく生まれ変わるのです。
]]>小生も開始時間の12時には間に合わないものの2時か3時くらいには現場に到着し最終の5時まで、
参加者の一人としてマイクを握り、国家革新運動の一環として我々の運動の趣旨・方向性など、時局問題を絡めれ社会大衆に訴えております。
しかし、3月16日に実施される街頭演説会においては、16〜17日に実施される伊勢神宮参拝禊会へ参加する為、
出席できません。3月の街宣は欠席させて頂く事をご寛容願います。
]]>私が事故の事実を公表したことが名誉毀損にあたるとして逮捕起訴され有罪判決を受けた事件。
私が控訴・上告したが棄却され、この刑事事件では一応は有罪が確定している。
一方の民事訴訟では、日?拓哉の訴えは棄却され私の請求が一部認められている。
刑事裁判と民事裁判では異なる判断が下されている所謂る捻じれ判決状態となっている。
民事裁判では一審の東京地裁判決は偏見による恣意的な事実誤認があり、私の方が控訴している。
その控訴審が令和6年2月28日に東京高等裁判所にて開かれ、一回で結審した。
以下は、私が提出した控訴理由書。
令和5年(ネ)第2026号 債務不存在確認等 損害賠償反訴請求控訴事件
控訴人 槇 泰智
被控訴人 日?拓哉
被控訴人 有限会社山中運送代表取締役久松孝治
控訴理由書
令和6年2月28日
東京高等裁判所第12民事部 御中
第1 控訴する理由
原審判決内容は裁判官の偏見と恣意的な憶測によって導き出されたのもあり、著しく控訴人の利益を蔑ろにしたものである。
第2 債務不存在確認請求訴訟というスラップ訴訟の実情
控訴人は社会運動家である。長きに渡り、在野において社会の不条理を糾し、社会の変革を希求する立場にある。
戦後、米国による我国統治に端を発するヤルタ・ポツダム体制からの脱却を唱える立場にあり、政治的分類としては国家革新勢力と位置付けられている。
その一環として交通事故加害者が被害者に対する賠償責任を免れる、または不当に軽減させる目的で、債務不存在確認請求訴訟を安易に提起する現況に異議を唱えているものである。
今般の事例で論ずるならば、控訴人が被害車両の修理代金として509,445円を請求したことに対し、被控訴人・日?拓哉他(以下、単に「日?拓哉」と記す)は「149,800円を超える賠償責任は存在しないとの判決を求め」、提訴したものである。
しかしながら原判決において修理代金として449,100円の支払いが認められると、控訴することなく原判決に従っている。
控訴答弁書において「原審の判断に誤りはない」、とまで明記しているのである。
日?拓哉は当初より控訴人が提示する修理代金を支払う意思がありながら提訴すれば控訴人が不本意ながらも請求に従う事を意図したものである。
原審の確認訴訟において代理人弁護士を選任すれば当然に修理代金相当以上の支出が必要となる。
損得勘定で思慮すれば加害者側が提起した訴訟に付き合うことは得策ではない。
不当な請求とはわかっていても149,800円を受取って完結することを選択せざるを得ないのである。
経済的に訴訟代理人を選任する資力の無い交通事故被害者を泣き寝入りさせる事を意図した威圧的訴訟(スラップ訴訟)を糾弾することは、社会変革運動の一環と捉えられるのである。
加害者側に一片でも誠意があれば、被害者の蒙った損害を軽減する為にでき得る限りの賠償責任を果たそうとするのが真っ当な社会であり、日?拓哉他による提訴は、人の道を踏み外した鬼畜の所業と言っても過言ではない。
しかしながら現行の司法制度の枠内において日?拓哉他が取った確認訴訟は制度上合法的な手段なのである。
訴訟に至った経緯としては日?拓哉が加入する自動車保険を司る損保ジャパンが絵図を得描いたものとも推測でき得る。
被害者に対する支払額を極端に軽減することは損保会社の至上命題である。
契約者たる加害者を前面に押し出して訴訟の当事者とし、有り余る潤沢な資金を拠出して訴訟代理人を選任しているのが実情である。
無知なる日?拓哉には対しては「訴状の原告欄に署名するだけでよいから」「裁判は全てこちらでやりますから」、と言いくるめて、訴訟を始めたのである。
しかしながら実際には口頭弁論において証人として出廷を命じられ、その挙句に偽証することを強要されたのであるから、その意味で日?拓哉も損保ジャパンの被害者ということになる。
巨大資本たる損保会社の中でも安田火災海上を母体として生まれた損保ジャパンは特に悪質である。
今般、世間を騒がしている中古車販売会社ビックモーターにおける不正な保険金請求に加担している実情を見るまでもなく、被害者に対する救済など端から念頭にない。過去においても損保ジャパンの裁定に不服を唱える従順ではない被害者に対し幾多のスラップ訴訟を提起している大本なのである。
債務不存在確認請求訴訟の乱発が如何に社会正義を歪めているか、哀れな被害者を泣き寝入りに陥れているか司法当局も真摯に向き合うべきであると控訴人は訴えている。
しかしながら、訴訟を担当する裁判官・書記官、裁判所関係者においては、スラップ訴訟の乱発と言われようが、この類の訴訟が提起されることによって、日々の職責にありついている現実がある。
控訴人がスラップ訴訟を糾弾することによって訴訟件数が減少すれば司法・裁判所関係者の食い扶持が狭められることになる。
しかし、裁判官にはそのような自己保身から脱却して真実を見極める眼力が求められているのである。
控訴人は現行の司法制度における運用を批判しているが、この制度が存在している以上は制度に則って訴訟に臨むものである。そして同時に根本的な改革を訴えている。不条理ではあるが煩雑な訴訟の形式に従い、その時間と労力の消耗から勘案すれば僅かばかりの賠償金を得る為に、訴訟の遂行に協力しているのである。
乙第16号証(東京地裁平成28年ワ第34967号)の如く214,496円の賠償額を勝ち取るために、本人訴訟という形で莫大なる時間と労力を費やしてきた。
本控訴審においては予断と偏見、先入観を排除して社会の構成と正義を確立するためにも正当なる審判を下すことを要求するものである。
控訴人は日?拓哉が主張してきた支離滅裂な訴えの内容を懇切丁寧、且つ実証的に論破して来た。にも拘わらず原審では何ら具体的な反証も否定も無いままに、控訴人の主張を無きものとして無視した上で、不当な判決を導き出している。
以下、本紙において繰り返し説明するが控訴人の主張を精査した上で正当なる審判を下される事を要望する。
第3 過失割合
控訴人の過失割合を1として買替諸費用を含む価格499,000円から1割を差し引いた449,100円を支払賠償金額とした判決は不当である。全額が反訴原告に支払われるべきである。
原判決では反訴原告が注意義務を怠ったと断定しているが作為的な事実の歪曲である。
原判決文9頁で「前方で減速等している日?車は容易に認識し得たのであって、日高車が自車の進路前方で第2車線へ車線変更できたことも想起できた上で、日高車との接触を回避することが困難であったとはいえない」、と控訴人の過失を創作している。
日?拓哉による訴状(4/10)においては,現場付近上空からの写真と共に「?原告日高は第三者車両を避けようと第二車線に変更しようとして、右後方を確認したところ、原告車両の後方約10メートルを走行する被告車両を確認した」、と記述されている。
減速したとは記述されていない。
原判決で言う「減速している日?車両」とは何を根拠に述べているのであろうか。
「容易に認識できた」と言うのは、ブレーキを踏んで徐々に減速した。ブレーキランプが点灯していたと言いたいのであろうか。
しかしながら日?の訴状では減速したとの記述はない。
第三者車両を避けようと控訴人が運転する第二車線に変更した事実のみが記述されている。
日?が前兆も無く急に第二車線に飛び込んで来たことが分かる。
「減速していた日?車」と言うのは裁判官大畑朋寛による恣意的な創作に他ならない。
「減速して前方を走行するタクシーが左折してから、そのまま第一車線上で再度加速すれば済むことではないか。何故ゆえに危険を冒して第二車線に変更する必要があったのか」、との控訴人からの質問に対しては答えていない。
控訴人が主張するように前方のタクシーに急接近する、所謂煽り運転の可能性を排除することはできないのである。
控訴人に対する証人尋問において裁判官大畑は「日?車が前方に進入してきた時にハンドルを右側に切って衝突を避けようとする動作をしませんでしたか」、と質問している。
控訴人は「左から突っ込んでこられて、右側は中央分離帯があり避ける場所は無かった。ブレーキを踏んだだけです」、と回答した。
後に裁判官大畑の口調から勘案してみると、「何故、ハンドル操作によって積極的に回避しなかったのか」、と言った趣旨であったと受け取ることができる。
「控訴人は高額な賠償金を請求する目的で、わざと回避せずぶつけられた」、と言う邪な先入観を抱いていたとも考えられる。
そういった悪意に満ちた憶測が原判決に反映されているとしても不思議ではない。
控訴人は職業上、様々な運転技能を持つ顧客に車を貸出している。
初心者に対しては、「危ないと思ったらまずブレーキを踏んで止まって下さい。ハンドル操作で回避しようしないでください」、と呼びかけている。
本件事故のような中高速で走行している際に、他車との衝突を回避する為とは言え急ハンドルを切ることがどれ程に危険な行為であるかを裁判官大畑は理解できていない。
ほんのわずかでも急激にハンドルを操作する事で車両はもんどりうって、とんでもない方向へはじき出されて横転してしまうのである。ハンドルを真っすぐに維持して思い切りブレーキを踏み込んだ控訴人の動作は推奨こそされ批難されるものではない。
第4 日?拓哉による偽証
日高車は第二車線に進入し斜めになったとろで右側面が控訴人車両にぶつかったのである。訴状5/10の図解で示している通りである。
また、甲第6号証写真において自らが立証してみせている。
にも拘らず、陳述書(甲第21号証)及び、令和4年11月21日の証人尋問においては、第二2車線に変更し終えて車体を真っすぐにした。その後に控訴人車両が後ろから追突して来たと記述・証言している。車体を真っすぐにしたのであれば右側面後方にぶつかることはない。当初の説明を大きく逸脱したものである。自己の過失を軽減させるために偽証を行ったのである。
この件については控訴人準備書面(7)において記述しているが原判決では意図的に触れていない。
第5 休車損害金
被害車両(ニッサン セレナ8人乗り)をレンタカーとして顧客に貸し出し収益を得ることで、生計を立てていたものであるから日?拓哉によって引き起こされた事故により、収益が断たれた事実に対し休業期間中の売り上げに相当する損害金の支払いを請求するものである。
これを否定する根拠として日?拓哉は、
?被害車両は休車していない。顧客に貸し出して収益を上げていたはずだ。
?他にも8人乗れる同種の車輛があるはずだから、その車両を貸出せば損害金は発生しない。
と、主張していた。
原判決では上記?の事由を採用し休車損害金の発生を0円とした。
原判決では控訴人が所有する車両は被害車両の他に、5人乗り小型乗用車三菱コルト・5人乗り商用貨物車ニッサンバネットバン・5人乗り商用貨物車マツダボンゴバン・4人乗り軽乗用車ニッサンピノであることを認めている。
この文言をもって同種の遊休車が存在しないことは明白である。
原判決文11頁の『(2)休車損害0円』の本文9行目より、「交通事故により、事業の用に共している車両が使用できなくなったことによる休車損害を請求するにあたっては、他の車輛に代えることにより、かかる休車損害の発生を回避し得る可能性があることから、他の車輛が常時稼働しており、事故に遭った車両に代えることが困難であること、すなわち遊休車が存在していないことを要する」
と記述されているが、とても日本語として理解できる内容ではない。
事故車と同じ用途の車輛があれば、その代替車によって収益を上げられるから休車損害金は発生しないという意味なのか。
しかし、後半部分の「他の車輛が常時稼働しており」、とはどの車両を指しているのか。
他の車輛では事故車両に代えることが困難であるならば休車損害を認める、と読み解くべきなのであろうか。
乗車定員で言うならば、事故車両と同じ8人乗りミニバンが存在しないことは原判決で認めている。
5人乗りと4人乗りでは事故車両の代替にはならない。
3列シートで前から2/3/3人が乗車でき、2/3列目シートの背もたれを後ろに倒せばフラットなベッド状態になり車中泊も楽しめる。故に控訴人の会社では一番人気でありほぼ毎日のように貸し出している。この稼ぎ頭が稼働停止になった損害を賠償せよというのが控訴人の訴えである。
「比較的槇車に近い車両であるコルト、ボンゴ以外の稼働状況は不明」、とは何を言っているのか理解に苦しむ。
乙第11号証では事故車両ニッサンセレナの稼働状況を記した部分のみを明示している。コルト・ボンゴの部分は本事件と無関係であり個人情報を開示しないために隠しているのである。
そして、三菱コルト5人乗りとマツダボンゴバン商業貨物が比較的事故車両(ニッサンセレナ8人乗り)に近いとは、全く見当はずれの妄言としか聞こえないのである。
無理やりに事故車両と同仕様の車輛が存在していたと虚実を構築したいとしか思えない。
他の4台では事故車両であるニッサンセレナ8人乗りに代って顧客の需要を満たすことは不可能なのである。
仮にもう一台、同型の車輛を保有していたとしても、それぞれの車輛に対し、その日ごとに顧客が付いて収益をあげるものであるから、事故に遭い使用不能になった時点で、休車損害は付いて回ることになる。
控訴人が休車損害金の請求を認めさせた過去の判例として乙第16号証を提出したものであるが、これを無視しているのは失当である。
日高拓哉の準備書面(3)においてさえ、買い替えの為の休車損害金は30日分が妥当である旨、論じているのである。
修理するにせよ買い替えるにせよ、休車損害金が発生する事実を日?拓哉自身が認めているにも拘わらず原判決で裁判官大畑が否定する根拠は無い。
被害車両を買い替えるための費用449,100円を支払え、との原判決を日?拓哉は控訴答弁書で全面的に認めているのである。
そして「買替に必要な期間は長くても30日」と自ら規定している。
30日とは被害車両と同程度の車輛探しに着手して購入を決定して契約、整備点検、車検取得、引き渡しまでの概ねの期間と言うことになる。
日?拓哉は原判決に従って買替費用として449,100円を支払いたいと申し出ているのであるから、同時に代替車両が納車されるまでの休車損害金を支払う事になる。
期間は事故発生日である令和2年12月23日より起算して判決が確定して以降30日後までというのが道理となる。
実3年余に渡り、控訴人は得られるべき収入を絶たれていたのである。
事故発生直後に控訴人は日?拓哉に話している。「保険を使うのでしょうからアレコレ言い訳をしないで自分の過失を認めてください。修理代さえ払ってもらえれば、良いですから」、と休車損害金を請求するつもりはない旨を明言している。
にも拘らず、賠償責任を履行せず長期に渡り損害を蓄積してきたのは日?拓哉自身である。
第6 駐車場使用料金
原判決にて代替車両への買い替えが認められた以上、駐車場使用料金の支払いは認められるべきである。
レンタカーとして稼働させて収益を得ることを目的として駐車場を借りあげている。
日?拓哉の一方的な事情によって修理ができない、買替えが進まない状態が227日間継続されたのである。その間、まったく収益を産まない車両を保管することになったのであるから、日?拓哉は駐車場料金を支払うべきである。
第7 加害車両への修理代金
加害者日?拓哉が運転していた加害車両の修理代金を控訴人が請求される根拠はない。
事故発生以降、修理代に関する請求はなされなかった。修理箇所が控訴人の車両との追突によって生じたものか証明するものはない。
何処をどのように修理して見積額は幾らなのか相談もなく確認の要請もない。
準備書面(6)の4頁にて詳述した通りであるが、原判決では否定も肯定もなく無かったモノとして一切の言及を避けているには職業上の怠慢である。
連絡先:槇泰智
〒165-0027東京都中野区野方3-26-2
携帯電話:090-3135-4069 電子郵便:makiyasutomo@daitoa.com
]]>精神的にも身体的にも充分に修養を積んでおかないとえらい事になる。
若いうちから経験を積んでいれば高齢者になっても問題なく行に堪えられるだろうが、小生の様に還暦を目前にしてからの初体験では身体が慣れていないので危険とは隣り合わせだ。
コロナ禍により中断していたので4年ぶりの参加であるから初体験にも等しいことになる。
経験を積んだ猛者でも時にして低体温症に陥り痙攣を起こしていることがある。
意識があるうちは良いが心肺停止状態で硬直がはじまると危ない。皆で担いで宿舎に運び熱い湯船に放り込むと蘇生する事もあるそうだ。
五十鈴川の禊場は川渕から段々と深くなり、水深が肩のあたりまで来てから先に急激な深みが待ち構えている。
後ろから押し出されるようにして先頭を切って進んでいくと深みの境目にくる。
爪先に力を入れて5本の指でしっかりと川底の砂利を掴んでおかないと流れと共に深みにさらわれてしまう。
万一、深みに落ちて流されたとしても川幅が広くなった浅瀬で待ち構えている係の人が掬い上げてくれるから命拾いできる。
しかし、対岸の切り立った岩場の下で渦巻く滞流に巻き込まれたひには簡単には上がって来られないだろう。
禊行が終了すると整列して駆け足で宿舎に帰るわけだが、点呼を取る訳ではないので一人くらい減っていても誰も気が付かない。
自らの意志で参加するからには自己責任で安全と生命を確保する必要があろう。
皇室の弥栄と国家の安寧を祈願する禊行に参加するには覚悟がいるのだ。
]]>小生も過去二回参加したが春三月とは言え、早朝5時の五十鈴川の冷たさは半端ではない。
生半可な物見遊山気分で参加したひにはえらい事になる。
同行する武蔵村山市議の天目石氏などは一冬暖房を使用しないで生活して身体をならしているとか、気合の入れ方が違う。
小生は朝、シャワーを浴びる際に洗体を終えると徐々に水温を低下させていき、最後は冷水を頭から全身に浴びている。
祓詞を唱えながらエイエイと気合を入れてほんの2分位だが身体を鍛えているつもりだ。
それでも都内で水道水の水温は12℃くらいあるので五十鈴川の冷たさの比ではないだろう。
そんな小生の行状を伝え聞いた禊会のある大御所は、
「槇さんは禊行をガマンくらべ大会と勘違いしているようですえね」、と言っていたとか。
]]>本日二月二十六日は、昭和維新運動の中核を成す二・二六の決起から八十八年となる。
昭和4年、アメリカでの株価暴落を発端とした世界恐慌の波は世界を覆いつくした。
我国でも経済の要を担う繊維産業はアメリカ向け生糸の輸出が滞り、企業が相次いで倒産。
インテリ階層さえも職に就くことが適わず「大学は出たけれど」、という言葉が流行した。
東北地方を襲った冷害は昭和十年まで続き米・農作物の収穫量も少なく、貧農では娘を身売りに出す家庭が相次いだ。加えて昭和八年三月三日に岩手県沿岸を襲った昭和三陸津波では三千人余の人的被害を蒙った。東北地方では欠食児童がでるなど、困窮度は益々加速していった。
しかし、財閥や政治家は疲弊する庶民の暮らしを顧みることなく私利私欲を満たし元老や軍閥、政党、役人が権力を握り欲しいままに権勢を振るっている。
疲弊する地方の農民や窮乏する庶民を救いたいとの私心なき国家改造の理想を掲げ決起したのが88年前の二・二六事件の発端である。
理不尽な日本を天皇陛下の親政の下で更生される事を希求した決起であったのだ。
この時代背景を現代日本に置き換えても共通するところは大きい。
元日に石川県を襲った能登半島地震により多くの家屋が倒壊し多数の犠牲者が出た。
能登半島地震に限ったことではない。十三年前の東日本大震災しかり、北海道・熊本県・鳥取県など、煌びやかなネオン輝く首都東京を避けるかの如く、経済的に疲弊した地方を狙う様にして震災が発生している。震災から街は復興しても一旦避難した住民が戻って来ることは困難な現実がある。
只でさえ、現行の政権は地方の切り捨てに奔っているのが現状である。
東京都心の土地の付加価値を高めるために建物上空を容積率として利用できる空中権を設定し、公共の財産である公有地の上空を大手デベロッパーに売却しているのである。
大手デベロッパー・不動産業者・ゼネコンはタワーマンションなる箱モノを建築して狭小な土地に対し、無秩序なまでに多くの人々を住まわせることに狂奔している。
高層階に住まう事が金持ちのステータスであると洗脳された都心周辺や都市近郊に住む小金持ちが続々と購入し移り住んでくる。
すると空いた東京近郊の土地・建物に対してはドミノ式に地方から人々が移り住んでくる。都会へ移り住む体力・気力、経済力を持たぬ老人だけが地方に取残され人口減少に拍車がかかる。鉄道は廃線となり、商業施設も閉鎖され地方は加速度を増して衰退していくことになる。
2月22日に、日経平均株価は平成元年以来の最高値を付けた。日本経済が活況を取り戻したと浮かれているが、庶民の懐が潤っている訳ではない。
投資家やIT長者など一部の富裕層がこの世の春を謳歌しているに過ぎない。
首都東京都と地方。富裕層と庶民。全てにおいて二極化されたこの歪な社会構造は、為政者にとっては恣意的に構築された理想社会といえる。
自らの既得権益を拡大し一部特権階級が社会を支配する。
この不誠実なる社会構造に異議を唱える我々国家革新勢力や価値観の異なる異分子を排除・駆逐することが戦後体制構築の最終的形態と彼らは目論んでいるのである。
至純の魂をもって国家革新運動に邁進した先人の志を無駄にすることなく、昭和維新に代わる令和の維新を現実のものとすべく、我々は本日ここに思いを新たにするものである、
令和六年二月二十六日
二・二六事件墓前祭
青年将校遺族代表 槇泰智
]]>
疲弊した地方の困窮を顧みることなく、富と権力に執着した政界と財閥による腐敗した時局から
庶民を救済すべく立ち上がったのが2・26の決起であった。
天皇陛下を頂点に頂いた農民・労働者による革命を目指した決起であったのだ。
今年も元麻布の賢崇寺墓所にある「二十二士之墓」にて墓前祭を執り行います。
令和6年2月26日(月曜日)正午集合。
終了後の直会に参加される方からは会食代として2000円を頂きます。
問合せ:090-3135-4069 槇泰智
]]>第二次大戦後の混乱に乗じて南朝鮮(韓国)は竹島を軍事占領した。
島根県は閣議決定から100年にあたる平成17年(2005年)に2月22日を竹島の日と定めた。
南朝鮮は現在進行形の侵略をやめろ
竹島から出いけ
令和6年2月22日(木曜日)正午
南朝鮮(大韓民国)大使館へ対する抗議活動・デモ行進
港区麻布十番3-14「二の橋交差点」より出発
]]>第一部では犬塚先生が講師となり「禊会の歴史と禊実修の意義」を講演された。
伊勢神宮内宮前の五十鈴川で禊を実践するようになった経緯とご自身の関わりを語られた。
3月に行われる禊会では久々に会う仲間との酒宴が盛り上がり、徹夜明けで一睡もせずに早朝5時の五十鈴川に入水する者もいた。
今まで幸いにも大きな事故は無かったが、最近では11時には就寝するように指導している。
今年は3月16〜17日に行われるので参加者を募っている最中とのこと。
第二部では民俗学者の菅田正昭先生が「教派神道概略と神道修正派について」の講義。
学生時代から離島研究に没頭し、伊豆諸島の青ヶ島村に移住して助役まで勤めた経験をもっておられる現在79歳。
日本書紀によれば土佐で大震災が起きて大変だったこと。
今ならパンデミックというが疫病が流行ったことがきっかけで伊勢神宮が創建されたこと。
日蓮が立正安国論を唱えたように地震・災害があって宗教が庶民に浸透していった。
天理教・金光教・黒住教は三大教派神道と言われている。
その中でも天理教は創価学会を凌ぐ日本最大の宗教団体であるとの指摘には一同驚愕。
戦前に弾圧を受けていた大本教を金光教の分派と捉える人もいるが、むしろ天理教に近いと指摘。
神社神道とは異なる教派神道について興味深いお話を多々伺った。
終了後に近隣の居酒屋で懇親会。
席上、初対面の人もいるので自己紹介を兼ねて一言。
講演中に犬塚先生から能登半島地震に関しての言及があった。
出張から帰ると女房子供から両親一家全員が亡くなっていた人もいた。
この世には神も仏もないのか。神道はどのように市井の人々を救済するのかといった問題提起がなされた。
私見であるが神道に拘わらず宗教・信仰によって災害を阻止することはできないであろう。
むしろ、世界・地球の崩壊を予言することで持っている財産を全て寄進させるようなインチキ宗教が跋扈することになろう。
キリスト教徒であった故・遠藤周作が小説「沈黙」を著した。
江戸時代に隠れキリシタンとして弾圧を受け逃げ延びるキリスト教徒を描いた。
我々が受けているこの苦難から神はどうして救済してくれないのか、何故に沈黙しているのか、というのがテーマであったと思う。
宗教は禍を阻止したり退けることはない。この現実の禍に対し如何にして耐え忍んでいくか、克服していくかの心構えを説いてくれる存在なのではないだろうか。
]]>自社名義の車や、オークションで購入したばかりの車、仮ナンバーを付けただけの車検切れの車などなど。
毎日大きさも違う多種多様な車を運転し街中を走行しているが、6年位は交通違反の取り締まりを受けたことが無い。
一昨年の免許証更新時に所謂、ゴールド免許と言われる優良運転者免許証を取得。
6年前に違反切符を切られたのは痛恨であったが、白バイ警官による言い掛かりによる不当な取り締まりであった。
中野駅北口付近で左折し終えて走行していると白バイ警官が追いかけて来て、横断歩行者の進路を妨害したと因縁を吹っ掛けられた。
歩行者は横断を開始したばかりで、私の走行する左側車線まではまだ充分に余裕があった。
にも拘わらず「歩行者はビックリしていたよ」と話を創作してまで違反を捏造してきた。
以降6年間に渡り違反取締りを受けていない。
取締りに当る警官においては「交通安全」などという意識は毛頭も持ち合わせていない。
取締り件数を増やすことを目的として日々職務に励んでいる。
「交通ルールを守っていれば取締りに合いませんよ」、と言うのは立て前に過ぎない。
警官というのは如何にしたら違反の事実を捏造できるか、違反者を創作できるかを目的として取締りを行っている。
そういった実態を熟知したうえでハンドルを握っているから、優良ドライバーとなれる。
私は職業柄、車を運転する人に対しては充分に安全運転の励行を訴えているのと同時に取締りに合わないよう
確実な一時停止等を指導している。
ただ、皮肉なもので交通ルールを遵守して安全運転を励行していると交通事故に遭遇する確率は高くなる。
私など違反はしないが、相当な頻度で事故に遭遇している。ほとんどが一方的な追突事故の被害者となっている。
4年前の元プロサッカー選手・日?拓哉による追突事故の被害に関しては、常軌を逸した無謀運転によるもので、
如何にしていても私の方から避けることができないものであった。
警視庁公安部の連中は私が賠償金目当てで交通事故を起こしていると勝手に結論付けている。
4年前の私に対する不当逮捕のきっかけは、日?拓哉の代理人である損保ジャパンが提示する15万円という修理代金は不当であると訴えたことに起因する。
公安と検察は槇が不当に賠償金を吊り上げる為に、交通事故の内容を公表して日?拓哉の名誉を毀損たと絵図を描いた。刑事裁判では最高裁で有罪が確定した。
片や一審東京地裁の民事裁判では「修理代金として日?拓哉は槇に対し47万円を支払え」、との判決が出ている。
不当な要求を行っていないことは交通事故裁判で立証されている。
ただ公安は、「槇は常習的に交通事故を惹起せしめ被害者として賠償金を要求する反社会性を帯びた人物」、との見識を変えてはいない。
三日前にも、交差点を左折するにあたり前方からの横断歩行者を通すために一時停止を行った。
故に後方から一方的に追突された訳であるが、この事故に対しても公安が注目。
私が事故の詳細をSNSで公表したら不味い事になる。
阻止する為に別件でも何でもいいから私の身柄を掻っ攫うつもりでいきり立っているようだ。
]]>強盗や殺人などが日常茶飯事の現地の風習が移民・労働者と共に日本国内に持ち込まれていると報じていた。
先ほどNHKテレビでブラジルにおいて日本語学習が盛んである実情をレポートしていた。
アマゾン川河口から1200?内陸にある人口200万人のマナウスでは多くの学校で日本語教育が必修となっている。
日本語の他にも剣道を習得するなど日本文化や生活様式についても学習しており、日本政府の支援も受けている。
多くの外国企業が進出する大都市であり、その中で多くの日本企業が工場を展開するなどしているので、彼らは日本企業での就職を希望している。
また、多くの生徒は将来日本へ行って就業することを視野に入れて、日本語教育に励んでいる。
ここまで現地の実態に触れると、ブラジル人の日本への渡航・就業を拒絶することは困難であると痛感する。
それに加え、戦前・戦中・戦後と大量の日本人がブラジルへと渡航し入植・移住した歴史がある。
日本から散々お世話になっており、いまさら彼らに対して来るなとは言えないだろう。
何処の国の人にも共通ではあるが、異文化を持つ外国人を受け入れるとなれば、生活習慣は勿論であるが犯罪を含む風習も入って来ることとなる。
これを如何に防御していくのか。
渡航前・定住前にきちんとした教育・啓蒙を施す必要がある。
嘗て所謂中国残留孤児に対し、適格なケアが無かった為に子供らが暴走しチャイニーズドラゴンなる集団を形成した苦い経験がある。
これから日本を目指して来日することになるブラジル人が多数控えている実情を直視しない訳にはいかないだろう。
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駱駝人間 | まき やすとも 政経調査会 (jugem.jp)
とりあえず、未知の物体は除去されたのであるが、体内で孵化するする前の卵本体のようなものが残存している。
発症から5カ月以上に渡り経過観察を行ってきたが、このたび残存物を取り除くための手術をおこなった。
部分麻酔による手術なので入院は不要。
未知の生命体が産み付けたものなのであろうか残置物を除去して縫合し、手術は成功したように思えるが、まだまだ油断はできない。
除去した物体は医科学検査して詳細を確認するという。
縫合跡からバイ菌がはいれば化膿してしまう。
抜糸するまでは銭湯やスイミングプールにも入れないという不便は続く。
温泉にも入いれないので、お誘いを受けてもお断りすることになります。
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♪そそっかしくてお人よし
ちっとも美人じゃないけれど
おふくろの味 そばの味
湯気の向うに笑顔がのぞく
へいへいへい大盛り一丁
頼りにしてぇるよ
肝っ玉母さん
この歌詞では京塚昌子演じる女将を美人ではないと貶めている訳ではない。
全体の訳意としては
「笑顔が魅力である」
「頼れる存在である」
こういった利点を強調したい。
そのためには美人であるか否かといった容姿についての言及は不要である、ということだろうか。
麻生太郎氏による上川陽子氏に対する「美しい方とは言わん」発言が責められるのであれば、この主題歌も同罪であろう。
容姿/容貌を拝見するに70歳と言う年齢相応のご婦人である。世間一般どこにでもいる「おばちゃん」とみえる。
日本国を代表しての外交交渉。これほどの活躍をするふうには見えないが、予想以上立派に職責を果たしている。
例えば、これが片山さつき氏であれば「美しい方」どうこうの発言は不要となろう。
常日頃から常人的ではない奇抜な装いをしているので、麻生氏も「おばちゃん」表現はしないだろう。
注目点が別の方向に向いてしまうから。
麻生氏の言う「おばちゃん」は庶民的ということなのだろう。
別に麻生氏を擁護するつもりはない。
現代においては肝っ玉かあさん当時と社会状況が違う。
麻生氏のメンタルは50年前のままだということ。
決して悪気はない、悪気が無いだけに更に厄介か?
]]>東京では最大震度4を観測。
津波警報は出なかった。顕著なる被害も無かった。
この地震で特段なる危機感を持った人はいないようだ。
しかし、震度4と言う数字で安心するなかれ。
問題は東京湾を震源としていること。
いよいよだと言う心づもりはできているのか。
ソッチの方面に造旨が深い読者の方から以下のようなメッセージを頂きました。
一部を紹介します。
槇さんが抱く地震への予感は、占星術師でも言う人がいます。
なんでも4月の日蝕が影響するとかで、もし起きるなら2024年10月以降2025年にかけてだそうで、
とりわけ10月11月は危ない様です。
占星術は古代ペルシャやバビロニアで尊重されていたものなので、私は結構当たると思っています。
地震が来たら来た時ですが、世界中も荒廃してますからもう世紀末ですね。
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