6月27日(土曜日)もやりますよ。11:30から。
JR中野駅北口でやります。
街宣とチラシ配布。2時間くらいはやります。
途中からでも途中まででもOKです。お手伝い頂ければありがたいです。
一人でもやります。
お腹が空いた人には前回同様に今川焼き差し入れしますよ。
中野サンモール商店街入り口の脇。
レジカウンターにはお洒落な三色旗が翻っています。(ガクブル
ガンガンやります。ビシビシ訴えます。
一瞬でも気を抜いたらやられます。
攻めて攻めて攻め抜きます。
現下、ニッポンでこれだけ創価学会と真正面から対峙しているトコロ、他にはないでしょう。
これだけ、訴えられているトコロもないでしょう。
霞ヶ関に行っていると中野で街宣できなくなる⇒創価の狙い通りか
26日は地裁前に多くの人々が結集。
インタネットで知って初めて参加した人もいました。
「動画で見ました」って、向こうから声を掛けてくれる人もいた。嬉しかったョ
24日の審尋の際、裁判官が「高倉とガソリンスタンドが結託したという事実はあるのか」って言うので、陳述書を用意してきた。
陳述書
平成21年6月26日
東京地方裁判所民事9部 御中
事件番号 平成21年(ヨ)第2368号
債務者 槇 泰智
陳述の趣旨
1. 平成21年6月24日に行われた審尋の際に、岡崎克彦裁判官から提起された質問
「債権者・高倉良生とガソリンを供給した米輸商事株式会社・中野サービスステーション(以下、「供給業者」という)の間において結託したという事実があったか」、について以下の如く回答する。
債務者の提出した「乙1号証−1」を見ると、ガソリン供給量は9日間で1,037.6リットル。
1リットル123円で合計金額は127,625円。都選管からの公費負担は上限で66,150円。
つまり、差額の61,465円 (127,625−66,150)は債権者が自費で供給業者に支払った事になる。
債権者はこの61,465円をいつどのような手段で供給業者に支払ったのか明示する必要がある。
しかし、この1,037.6リットルという供給量はあまりにも過大であり、実際に供給したものとは推認できない。
実際に、9日間で1,037.6リットルを供給したのであれば、当時の伝票を以って証明すべきである。
公費負担の上限額、66,150円を使い切るには123円/Lで、537.8リットル。
債権者はこの上限供給量さえも給油していないと思われる。
故に66,150円が供給業者に支払われ、その中から実際使用量分を差し引いた差額が債権者に対し、キックバックされたと考えるのが自然である。
そうでなければ、このような手の込んだ架空請求書を発行してもらう意味がない。
こういった、一連の流れをして「結託」というのである。言い方を換えるならば「事前の謀議」「口裏合わせ」「約束」「取り決め」となんでもよいが、内容は同一である。
平成21年6月25日・朝日新聞(夕刊)の14面において「選挙カー燃料代請求『きちんと』」という記事が掲載されている。(乙4号証)
「1日で204リットルを給油したと申請していた都議は『知識不足で2台分を請求した』」との記述があるが、これは明らかに債権者のことである。
ならばその2台とはどの車両であるのか。2台だとしても204リットルという供給量は常識を逸脱している。
つまり架空の供給であったとの疑念が高まるだけである。
債権者は随行して走行している連絡用車両も公費負担の対象になると勘違いしていたと、陳述している。
しかし、岡崎克彦裁判官は、供給業者は選挙カーだけが公費負担の対象であったと認識していた、との見解を取っている。
6月24日の審尋において「供給業者の従業員としてはどれが選挙カーでどれが選挙カーでないか、見分けはつかないでしょう」と、債務者の主張をさえぎって、供給業者が選挙カー以外に給油したことを仕方がない事と論じている。
この岡崎克彦裁判官の論法を以ってするならば、債権者は選挙カー以外の車両を選挙カーと錯誤させるための何らかの工作をおこなっていた事になる。
2.「公明党委員長を務めた矢野絢也氏は学会内部に殺人機関が存在していることを手記で証言しています」の裏付け
債務者が配布したビラの中にある上記記述に対する裏づけとして乙5号証を提出する。
元・公明党委員 矢野絢也著(講談社刊) 「黒い手帳」の81〜83ページ「藤原元都議暗殺計画」