スナップ写真も送信いただきました。
チャコさん、モリちゃん、ありがとう。
http://www.youtube.com/watch?v=OUTgSRl9AvA
中野区から維新を発信
日本はすでに終わっている。絶滅危惧種となった我々、真性日本人が日本を立て直す。
朝目覚めると、まずはベランダから家の周辺の様子を窺う。
今日のところは強制捜査に入る様子はないみたいだ。
が、家の向かい側のマンションの前の小さな祠(?)に
なにやら奇妙な物体が、、、。
で、近づいて良く見てみると、何と首から上を鋭利な刃物で切断されたと思われる、人の生首ではないか。
なぜ、このような「物」が我が家の前に放置されているのか。誰が何の目的でやったのか、謎である。気色悪いが、他人の所有するマンションの敷地内でもあるし、勝手に撤去する訳にもいかない。
我が家で玄関ドアをあければ真っ先に眼に飛び込んでくる位置に安置されている。私に対する特別なメッセージであろうか。
気になると言えば気になるし、気にしないでおこうと思っても気になる。
で、プラス思考で物事を考えよう。
これは地域の「守り神」である、と。
毎朝、出かける時は手を合わせて無事を祈り、帰宅する際には今日一日の無事に感謝するようにした。
きっと、いいことがあるのだろう。
11月21日(日曜日)は靖国神社の広報活動に行っています。
午前10時から午後3時まで、第二鳥居前にいます。
(昼休みを除く)
私に話しがある人は来てくださって構いません。
悩み事相談会ではありませんが、お話しは聞きます。
対馬での西村氏、巴投げの真相を聞きたいなら、聞きに来てください。
私が最近受けた悩み事相談
☆思考盗聴を受けている。
☆電磁波攻撃に苦しめられている。
☆昔付き合っていた男にストーカーをされている。
☆付き合っていた右翼男に求婚された事で鬱病になった。
☆オシッコが近くて困っている(20歳の女性)
☆オシッコをする際に尿道に激痛が走る。
☆夫が相手をしてくれない。
新潟日報2010年11月18日
読者からのお便り
--------------
新潟総領事館は、日本海側初の総領事館となる。
日中両国はこれまで、外交原則として、相互主義に基づいて両国の在外公館を同数にするとの調整をしてきた。
そして今年1月にチャイナの青島に6ケ所目となる日本領事館が出来た。
大連に主張在官事務所がある。
先のAPECに於いて「APEC地域経済総合アジェンダ」があげられていた。
APECの中でも日本にとって貿易額は45・4%を占める。
そこで国際海上輸送網の拠点として「特定重要港」の一つである新潟港でアジア物流の展開を行っていく上では、重要であり中国総領事館を新設したいとの狙いとアジア共同体構想の実現化。
また、新潟を拠点にした場合、北朝鮮〜チャイナ東北部の開発も含まれる。そのため北朝鮮とのあらたな外交も行われる可能性もある。
新潟港の東港には日本最大のコンテナタ−ミナルがあり、財務省はそこに54億円を投入し2011年度末の完成を目処に3万トン級のコンテナ船が入港できる岸壁を整備予定している。中国総領事館の新設と新潟港の整備は同時進行している。
在外公館の裏の面は、情報収集機関だと言うこと。
新潟沖には新たなエネルギー資源である、メタン・ハイドレ−トがあり、採取されている。
日本政府は2018年までに日本海の石油・天然ガスの分布を調査する「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」がある。
新潟に中国総領事館を新設すれば、日本にいながらにしてエネルギー資源などの情報収集が出来ると言った側面もある。
平成21年(ワ)第25767号 損害賠償請求事件
平成21年(ワ)第36771号 損害賠償請求反訴事件
反訴原告 槇 泰智
反訴被告 箱崎慎一
反訴原告第6準備書面
東京地方裁判所民事第40部1B係御
反訴原告 槇 泰智
一、提訴が批判封じの威圧行為である事実
1. 平成21年(ワ)第25767号 損害賠償請求事件は、単なる「著作権侵害」を問うものではない。
創価学会・公明党への批判を封じ込める目的による言論弾圧を狙った、威嚇・嫌がらせ目的の提訴である。
被告・槇が創価学会・公明党所属の都議会議員高倉良生の行った犯罪行為を公表したことが、創価学会・公明党に打撃となり、平成21年7月12日に投票が行われる都議会議員選挙において、獲得票が減少するのを恐れた為、平成21年6月19日、東京地方裁判所に対し、「文書配布禁止等仮処分命令」の申し立てを行った。(乙第8号証)
これと連動して高倉良生は同日、東京地方裁判所にビラ配布を禁止させるための「仮処分命令」の申し立てを行った。(乙第23号)。
これら二つの申し立ては同日に行われており、創価学会・公明党の主導によるものであることは疑いようがない。
2.上記の二仮処分命令が発せられた以降も被告は仮処分命令に抵触しない範囲で、創価学会・公明党への批判を継続した。
これに対し更なる危機感を抱いた創価学会・公明党は平成21年7月14日に被告・槇を被告とする「平成21年(ワ)第24284号 損害賠償請求事件」で2640万円を請求した。
(乙第24号証)
そして10日後の平成21年7月24日に本件「平成21年(ワ)第25767号 損害賠償請求事件」の提訴を行っている。
更には創価学会・公明党の意向に従って元・
これら提訴は全て被告・槇による創価学会・公明党への批判を封殺する事が目的であり、被告が裁判へ集中せざるを得ない状況下で、創価学会・公明党への批判活動を行う時間を奪うと共に、多額の損害賠償を支払わせる事で、生活の基盤を破壊することを目論んでいることは明らかである。
3.平成21年6月14日に実施した
本事件における「著作権の侵害」とは単なる名目であり、実態は創価学会・公明党批判を封じるための威圧目的であることは明白である。
4.本事件を起こされたことで、被告は多くの時間を裁判のために費やし日常生活に多大な支障を来たしている。
また、裁判の被告となり400万円もの賠償請求を受けたことは心理的にも大きなプレッシャーであり、精神的な負担を考えれば100万円の請求は当然である。
被告は文書配布禁止命令申し立て書が送達された平成21年6月下旬の段階ですぐに、本件写真が掲載された甲第3・4・5号証の配布を中止している。
原告が問題としない都議会ホームページより転載した写真を使用した乙第5号証のチラシに切り替えている。
その後も、平成21年6月29日の裁判所による「仮処分決定」に全面的に従って本件写真の使用を行っていない。今後も行う意思も必用もない。
原告は被告の所在地を熟知している訳であり、著作権を主張して本件写真の使用の中止を求めたいのであれば直接、叉は代理人を通じて申し入れる機会は幾らでもあった。
にも拘わらず、提訴という手段を選択したこと事態が、創価学会・公明党の意向を汲んだ威圧行為と言える。
二、著作権の侵害を行っていない事実
1.被告は政治活動家である。訴外・高倉良生による平成17年7月の都議選の選挙活動における、選挙カーの燃料費水増し請求という詐欺行為を有権者に広報宣伝することが目的であった。
そのために情報公開条例に則って都選管から不正請求の証拠(乙第1−1、1−2、1−3号)を取り寄せた上で、チラシ(甲第3、5号証)を作成して有権者に広報宣伝したものである。
必ずしも高倉良生の顔写真を掲載する必然性はなかった。当時、高倉良生の顔写真入りポスター
更に此処では、本件写真でなくてはならない必然性は全くなかった。
高倉の写真であればなんでも良かった。
たまたま見た、高倉のホームページの中にあったので、本件写真を転載したに過ぎない。
原告が撮影者であり、原告に著作権があることは知らなかった。
チラシを作成した当時はホームページ上に、「ALL RIGHT RESERVED」の表記はなかった。
表記がなかったことを以って、「原告に著作権が存在しない」と、主張するものではない。
原告訴状の「イ 著作者人格権侵害」(8ページ)では、「悪宣伝のビラ等に、改変した写真をあえて用いたのである」「撮影した原告の思いをあざ笑うがごとき態度すらみられる」等、いささか感情的な憎悪むき出しの表現を用いて被告を糾弾している。
しかしながら、被告は原告とは面識もなく、そもそも本件写真の芸術性については当初から興味もない。よって、著作権上の財産的価値を踏みにじるとか略奪する意思は無いのであるから、原告の訴え自体が効を成さないのである。
2.著作権法第三十二条における「正当な目的による引用」の範囲における転載であり、何らの違法性は無い。
現に、原告は刑法上の著作権法違反罪で被告を警視庁に刑事告発したが、受理してはもらえなかったか、実際の捜査には着手されなかった。
にも拘わらず、自らが所属する公明党の機関紙「公明新聞」の紙面(甲第17号証)を使って、被告があたかも犯罪者であるがの如く実名の敬称略で記事にしたことは悪質極まりない。
この甲第17号証についても、被告からの公表要求には応じないで、裁判所からの要請に従って渋々と提出したものである。
三、原告証言における虚偽の可能性
1.平成22年9月15日の証人尋問において、原告は平成21年6月17日に被告が演説を行い賛同者がチラシ配布を行っている中野駅北口へ車を運転して行った、と証言しているが、これは信用できない。
後日、創価学会信者であり公明党職員でもある栗岡哲平氏、若しくはその関係者からの要請を受けて、原告となることを承諾したと見るのが自然である。
平成21年6月19日の原告陳述書(甲第10号証、乙第22号証)においては、本件写真の著作権者であり、撮影の経緯と無断使用された事に対する憤りだけが陳述されている。被告が広報宣伝活動を行い、賛同者がチラシ配布を行っている中野駅北口まで車を飛ばしたのであれば、それまでの経緯と情景が記述されていなければならない。
翻って、同日の栗岡哲平の陳述書(乙第21号証)においては、平成21年6月17日に中野駅北口で被告の広報宣伝活動に遭遇するまでの経緯が記載されている。
しかしながら、その中では原告に電話で知らせたこと。原告が車を運転して現場に来たこと等は一切記述されていない。
原告陳述書では、栗岡から写真使用の事実を知らされたこと、原告が中野駅北口まで確認しに来たという重要な事実につぃては全く触れていないのである。
被告からの証拠申出書を受けて、口裏を合わせたと考えるのが自然である。
2.原告は栗岡からの電話受けて、代々木上原付近から車を運転して、中野駅北口まで15分ほどで到着した、と証言している。
栗岡の陳述書によると、「午後4時半ごろ、中野駅北口ロータリーに向いました」、とある。
公明党本部職員という立場から勘案すると
到着してから配布されているチラシを受け取って内容を確認し、原告に架電したとするならば午後5時くらいであろうか。
代々木上原から中野駅北口までは一般的に井の頭通りを右折して中野通りを北上するコースが考えられる。(乙第26号証)
両通りは共に片側一車線の道路であり、水曜日の夕方5時ならば渋滞しているので早く見積もっても30分はかかるであろう。中野通りを北上する間には、甲州街道と方南通り、青梅街道を横断する。特に甲州街道を渡る際には渋滞が予想される。原告が証言する「15分位で到着した」は、信用できない。
原告は車の中からチラシ配布の様子を見ていた。あのような事をやる連中だからまともな人間ではない。関り合いになるのはやめようと思った。車からは降りなかったと、証言している。
車を止めて、被告が演説しているロータリーの北側【A】の様子が見える場所となると中央線ガードを潜った直後の中野通り左側【B】と言うことになる。(乙第27号証)
BからAまでは約70メートルの距離があり、演説する被告から更に離れたところでチラシを配布している賛同者の姿と行動を確認するのは不可能である。
B地点はバスターミナルの出入路となっているので、長時間の駐停車は不可能である。
栗岡から電話をもらい、わざわざ中野駅まできたのであれば、安全な位置に駐車してからでも、問題のチラシを受け取るのが自然である。
創価学会・公明党の指示ではなく、自らの意思で提訴に踏み切ったという口裏合わせのための偽証である公算が大きい。
当日の通話記録等の提出もなく、原告の一方的な証言を信用するのは困難である。